本日、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」が成立しました。
今回は、主に2つの改正が盛り込まれています。
①法律上の「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に統一
②銀行、保険会社、証券会社などについて、その付随業務として、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務が追加
「②銀行、保険会社、証券会社などについて、その付随業務として、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務が追加」について、対象となるのは具体的には次の者です。
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者)
・農業協同組合
・水産業協同組合
・中小企業等協同組合
・信用金庫
・長期信用銀行
・労働金庫
・銀行
・保険業者
・農林中央金庫
公布日から起算して1年を超えない範囲内の政令指定日からの施行が予定されています。
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