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2019.12.18

デジタル手続法及び関連法令、施行

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デジタル手続法及び関連法令、施行

12月16日にいわゆるデジタル手続法が施行されました。これにより、デジタル手続法施行令及び各省が定めるデジタル手続法施行規則も施行されました。
デジタル手続法は主に、デジタル行政推進法(旧行政手続きオンライン化法)の内容を改正したものです。
デジタル手続法によって、デジタル行政推進法に「デジタルファースト」、「ワンスオンリー」、「コネクテッド・ワンストップ」の原則を定め、「情報システムの整備計画」、「デジタルデバイドの是正」、「民間手続のオンライン化の推進」を掲げました。
政令では、「住民票」、「不動産登記の登記事項証明書」、「商業登記の登記事項証明書」、「法人の印鑑証明書」、「印鑑証明書」が添付書類から除外されること及びその条件が明記されています。 また、行政が行う処分通知等について受領者側が意思表示をした場合に限って電子的に受け取ることができる場合について明記しています。
添付書類の省略については、デジタル手続きをする際の原則である「ワンスオンリー」を元にしているため、「住民票の写しをマイナンバーカードの提示によって省略ができる場合」を除いて、オンライン申請の場合にのみ規定されています。「住民票の写しをマイナンバーカードの提示によって省略ができる場合」が規定されていることから、マイナンバーカードの券面に住所を記載しているという運用はこれからも変わらないことを意味します。
省令については、未だ公表はされていませんがパブリックコメントを募集していた省令案では、法律で定められている通り「対面により本人確認をするべき事情がある場合」、「原本を確認する必要があるものがある場合」と行政機関等が認める場合にはデジタル手続法の適用はないとしています。
行政内部のシステム構築の影響で、実際にオンライン申請ができるようになるにはまだ時間がかかりそうですが、行政手続のデジタル化に向けた一連の法令は施行されましたので、努力義務とされている自治体の反応などに注目していきたいです。


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