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2019.02.25

住宅宿泊事業法施行規則の一部改正

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住宅宿泊事業法の一部改正

 住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行規則である、「住宅宿泊事業法施行規則」が4月1日に改正される予定であることがわかりました。
 施行規則は3月中に公布される見込みで、改正されるのは施行規則10条のみです。現在の第10条では、住宅宿泊事業者が住宅宿泊仲介業者や旅行業者に「法第十二条の規定による委託」(=宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託)をする場合には「届出番号」を通知することが義務付けられています。
 今回の改正ではこの第10条を、通知しなければならない内容として、「届出番号」のほかに、住宅宿泊事業者の「商号」「名称または氏名」「届出住宅の所在地」を追加する予定です。
 これは違法な民泊物件を減らすための改正で、仲介業者は委託を受けた物件が適法な物件であるかどうかの判断が以前より容易になることが期待されており、この改正は今月、政府が発表した民泊の適法物件のデータベースを作成することと連動した動きであると考えられます。
 住宅宿泊事業法施行規則の改正については、国土交通省と厚生労働省によって、1月24日から2月22日までの期間でパブリックコメントが募集されていました。


・住宅宿泊事業法住宅宿泊事業法施行規則第十条
 住宅宿泊事業者は、法第十二条の規定による委託をしようとするときは、当該委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、届出番号を通知しなければならない。
・住宅宿泊事業法住宅宿泊事業法第十二条
 住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約(宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供に係る契約をいう。)の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならない。


[引用・参考]
・民泊大学
・R.E.port


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