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2019.04.13

住民票の旧姓併記、夫婦別姓につながるか

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住民票の旧姓併記、夫婦別姓につながるか

「総務省は12日、住民票やマイナンバーカードの運用を見直し、11月5日から旧姓を併記できるようにすると発表した。政府が進める女性活躍推進の一環。公的に証明されることで、就職や銀行口座の開設などの際に旧姓を使用しやすくなるという。」

 住民基本台帳法の施行令などを改正し、本人が希望し届け出を行うことで住民票やマイナンバーカードに旧姓を載せられるようにする。
 結婚の時、夫か妻かどちらかの氏を選択できるが96%が夫の氏を選択している。氏が変わった場合、印鑑登録・パスポート・運転免許証・保険関係・通帳の名義・給与の振込名義・会社の名義関係・携帯電話名義・クレジットカード名義の変更など多大な労力を伴う。これらの変更が完了するのに数ヶ月かかる場合もある。
 そして、上記の労力もさることながら今まで生きてきた自分の足跡というアイデンティティーの部分がやはり大きい。人生の節目や卒業証書や合格証書などにあった自分の氏、学生の頃のテストなどを含めて自分の氏を記載してきた回数は数千数万にのぼるかもしれないがそれを変更することになる。
 今回の旧姓併記は夫婦別姓に一石を投じることになるかもしれない。
 国は認めていないが「民法上の氏」と「戸籍法上の氏」という観点から選択的夫婦別姓を求めているサイボウズの青野社長らの訴訟にも影響を与えるのではないか。
 いずれにせよ、国も旧姓を使用できない場合に様々な手続きが円滑に行えないという認識を持っていることが明らかになったことは大きな一歩だ。

[引用・参照]
https://www.chunichi.co.jp/s/article/2019041201002445.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190413/k10011882691000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_057


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