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2019.04.11

個人情報保護法に「利用停止権」明記へ 2020年改正

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個人情報保護法に「利用停止権」明記へ 2020年改正

 政府の個人情報保護委員会は個人情報保護法を改正し、個人が企業に対して自分のデータの利用を停止することを請求できる「利用停止権」を盛り込むことを検討しています。個人情報を取り巻く状況は変化が激しいことから、法律の附則に3年ごとの見直しが盛り込まれています。そのため3年ルールが厳格に適用された場合、2020年が次の改正の時期にあたります。
 個人情報に関しては近年その範囲が一気に拡大し、質も大きく変化していることや、ヨーロッパのGDPR(欧州データ保護規則)の存在、フェイスブックの個人データを巡る不祥事などの影響で日本でも厳格に取り扱う動きが活発になっています。
 従来の個人情報保護法では 企業がデータを不正に取得した場合や本来の目的以外に使用した場合のみに利用を停止することを請求できますが、次の改正で利用停止権が認められれば個人が企業に対して自分のデータをどのように使うかを指示することができます。例えば自分のデータをマーケティングに使わないで欲しいということや、第三者提供以外の使用は許可するといった限定的な利用を請求することができるようになります。また、データの利用方法で一度同意した内容を撤回することもできるようになります。
 しかしそもそも個人が企業で自分のデータがどのように使用されているかを特定することは難しいと言えます。それに加えて企業が個人それぞれの要望に応じて個人情報を管理しなければならなくなるということは管理コストが相当なものになってしまいます。
 個人情報に関してはその範囲や取り扱い方法など日本国内の枠組みだけで考えるのではなく国際的な枠組みで考えることが大切であると考えるとともに、企業の経済活動の発展と個人の保護という観点からも考えなければなりません。
 個人情報保護委員会は状況検討のためにパブリックコメントなども予定しているため、興味がある方はぜひ意見を提供してみてはいかがでしょうか。


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