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2019.01.26

特別養子縁組を15歳未満に

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特別養子縁組を15歳未満に

 法務省は、現行民法の規定で原則6歳未満となっている特別養子縁組の対象を、原則15歳未満に拡大する方針を固めた。

 今までは6歳未満ということで小学生になった時点で特別養子縁組の対象ではなくなっていたが、今回の改正が実現すれば小中学生も対象に含まれる。また、例外的な条件を満たせば15から17歳の中高生も対象に含まれるように検討している。
法制審議会で審議を行い、28日に召集される通常国会での民法などの改正案提出を目指している。
特別養子縁組という制度の目的は虐待や貧困などで適切な養育を受けられない子供を救済することである。しかし、現行の制度では児童養護施設に入所している6歳以上の子どもが利用できないなどといった問題点が以前から指摘されており、対象年齢の引き上げを検討していた。そこで身分行為の意思能力があるとされる15歳よりも若い年齢で適用する方針だ。
また、現行の制度では子供の同意は要件とされておらず、新制度でも子供の同意は要件とされていない。
しかし、例外的に①本人の同意がある②15歳になる前から養父母となる人と一緒に暮らしている③15歳までに縁組を申し立てることができなかった事情がある、という要件を満たせば15から17歳も対象の範囲に含むように検討している。



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