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2019.06.13

航空法改正案成立 飲酒操縦禁止へ

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航空法改正案成立 飲酒操縦禁止へ

本日、航空法の一部を改正する法律が成立しました。
今回は主にいわゆるドローン(小型無人航空機)についての規定が改正されました。
具体的には①飛行させる者への規制、②一般の者への規制です。
①第132条の2に次のような規定が加わりました。

第132条の2 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。(中略)
1 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
2 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
3 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
4 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。

②第134条の3が新設されました。

第134条の3 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

ドローンに関しては今国会で小型無人航空機飛行禁止法も改正されているのでそちらも合わせてご確認ください。

・ドローン飲酒操縦禁止へ航空法改正も https://gyouseishoshi-network.com?p=151


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