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2019.11.27

行政書士法改正案、成立

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行政書士法改正案が成立

11月27日の参議院本会議において行政書士法の改正案が可決され、成立しました。
改正の理由は、「近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、法律の目的に国民の権利利益の実現に資することを明記し、社員が一人の行政書士法人の設立を可能とする措置を講ずるとともに、行政書士会による会員に対する注意勧告に関する規定を設ける必要がある。」ことです。
また主な改正内容は、第1条を「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」とする点や、第17条の2に「行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。」という注意勧告に関する規定が加わることです。
また、行政書士法人を一人で設立するいわゆる一人法人の設立をすることができる規定も含まれています。
そのほかにも行政書士法人の継続についての規定が改正される予定です。
この法案は公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行することになっています。



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