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2019.05.09

G20に向け「条例」でドローン規制へ

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G20に向け「条例」でドローン規制へ

大阪府は6月28日・29日に開催される20カ国・地域首脳会議(G20サミット)に向けて「安全・安心なサミット」の実現のため、要人の生命、身体又は財産に対する危険の未然防止、会議の円滑な実施及び住民の福祉の基礎となる地域住民の安全の確保の観点から、警備上必要と考えられる期間や区域についてドローン等の規制を行う条例を制定しました(平成31年4月1日施行)。
条例の内容は、5月29日から6月30日の期間中、咲洲地区飛行禁止エリアと関西国際空港周辺エリアでのドローン(小型無人航空機)の飛行を禁止するものです。首脳が宿泊するホテル周辺もサミット当日までに随時対象に追加される予定です。飛行には警察への届け出が必要となり、違反すれば1年以下の懲役か50万円以下の罰金となります。
以前にも伊勢志摩サミットが開催された際に「条例」でドローン飛行を禁止する条例が三重県で制定されたことがありました。また、ラグビーW杯開催に向けてスタジアム周辺のドローン飛行を禁止する「法律」が今国会で制定される見込みです。
現在このように法律で規制する場合と条例で規制する場合が存在している状況になっています。
考えられる理由としては、規制対象地域が存在する自治体の数や開催までの期間などがあげられます。
今まで航空法について地方公共団体が条例で規制するということはなかったのですが、上空150m以下をドローンが飛行するようになったことでこのような事例が発生していると考えられます。
今回のケースのような伊勢志摩サミット・G20はどちらも各国の首脳が集う国際会議ですから航空法の目的には反しないと言えそうなので問題にはならないと思いますが、今後「法律」だけでなく「条例」で規制することができるのかという点についても注目です。


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