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月例会

2019.03.29

Monthly Training(月例会):3月実施レポート

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 3月に東京で開催しましたMonthly Training(月例会)について掲載いたします。
 ※次回のMonthly Training(月例会)は4月19日(金)19:00~21:00 @御茶ノ水セミナールームです。
 【申込みはこちらから】
  〇4月19日(金)19:00~21:00 Monthly Training(月例会)(4月)[申し込む]

Monthly Training(3月22日)実施内容

➀newsピッチ
➁法的スキームの調査

➀newsピッチ

 最近のニュースについて、情報共有を行いました。
 共有したトピックスは、以下になります。

・電子国家 エストニア
・道路交通法改正「ながら運転の厳罰化」
・幼児保育無償化
・e-Gov
・建設業法改正「社保加入を許可要件に」
・Fintech eumo
・紙の生産減とデジタル化
・ライドシェア
・特定技能1、2号に関する政省令
・住民票等の電子申請
・民泊 住宅宿泊事業→旅館業の罠
・住民票の写しなどの駅長室等取次ぎサービス


デジタルファースト法案について

 3月15日にデジタルファースト法案が閣議決定されたこともあり、「行政手続の電子化」分野に関心を持たれている方が多い印象を受けました。ここで改めて、同法案の概要を把握しておきましょう。

 同法案の目的は、「情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図る」ことであり、その実現のため
 Ⅰ.「行政のデジタル化に関する基本原則」及び「行政手続の原則オンライン化のために必要な事項」を定めること
 Ⅱ.「行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策」を講ずることとしています。

 上記Ⅰ.Ⅱ.において定められている内容は、以下のとおりです。
 上記Ⅰ.前半部分「行政のデジタル化に関する基本原則」では、下記の3原則が掲げられています。
 1.デジタルファースト
 ⇒個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結
 2.ワンスオンリー
 ⇒一度提出した情報は、二度提出することを不要
 3.コネクテッド・ワンストップ
 ⇒民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現

 上記Ⅰ.後半部分「行政手続の原則オンライン化のために必要な事項」については、大きく下記の4事項が掲げられています。
 1.行政手続における情報通信技術の活用
 2.デジタル化を実現するための情報システム整備計画
 3.デジタル・デバイドの是正
 4.民間手続における情報通信技術の活用の促進

 そして、上記Ⅱ.「行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策」として、下記の3つの法律が改正される予定です。
 1.住民基本台帳法
 改正理由:本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大
 2.公的個人認証法
 改正理由:公的個人認証(電子証明書)の利用者・利用方法の拡大
 3.マイナンバー法
 改正理由:・個人番号カードの利用者・利用方法の拡大
      ・個人番号利用事務及び情報連携対象の拡大

 現時点では、引っ越しの際に転入届を自宅のパソコンやスマートフォンで提出することで、連動して電気、ガス、水道の移転手続きも済むようにすることをはじめとして、法人設立や納税に関する申請をインターネット上で完結できるようにする方針です。
 地方公共団体については、行政手続のオンライン実施が努力義務となることなどを受け、同法案の成立によってデジタル化が急加速する可能性は低いと考えますが、我々行政書士は行政領域のプロフェッショナルとして、適正なデジタル化施策を提言できるよう、今一度自身の業務を見つめ直すとともに、政府の動向にも注視していく必要があるでしょう。
 なお、デジタルファースト法案の概要や法律案については、内閣官房HP(内閣官房_第198回通常国会_提出法案)に掲載されているほか、GNET(GNET_デジタルファースト法案概要)でも解説記事を掲載していますので、詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

➁法的スキームの調査

 デジタル化の促進や企業のビジネスモデルを検討するに当たって、どのように法適合させていくかは重要な課題です。
 今回は、千葉県市川市の取組事例(市川市_LINEで住民票の写し申請)を元に、その法的根拠がどのようなものか実際に調査しました。

 市川市はLINEと連携して、「住民票の写し」をLINEアプリで申請できるサービスを展開しています。
 具体的には、スマートフォンで免許証などの本人確認書類の写真を登録し、LINEの決済サービスで手数料等を支払うと、郵送で受け取れるというサービスです。

 根拠がどの法令に基づくのか、法律・政省令や条例をくまなく調査することの重要性と難しさを体験いただけたかと思います。
 自身の業務を行う際も、法的根拠がどこにあるのか調査する習慣をつけることで、行政領域の法律家としての専門性が更に磨かれますので、今後も意識いただければと思います。

次回は4月19日(金)19:00〜

 冒頭でもお伝えした通り、次回のMonthly Training(月例会)は4月19日(金)19:00~21:00 @御茶ノ水セミナールームです。
 たくさんの方のご参加をお待ちしております!