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2020.08.20

Weekly GNET Vol.76(2020.8.20)

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Weekly GNETとは
行政領域に関するニュースを中心に、それぞれ独自のコメントを入れて配信しています!
毎週起こったニュースに対してコメントしています。



1
シェアワーカーに認証制 民泊など、今年度にも

シェアワーカーに認証制 民泊など、今年度にも
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62627350T10C20A8EE8000/


■ 大河諒
政府は、シェアリング事業で働く人向けの認証制度を2020年度中に設ける意向を示しました。 価格設定や個人情報の取り扱いなどの基準を満たしていることを民間団体が認証する仕組みで、サービス向上やトラブル防止を目的としています。既にシェアリング事業を運営する企業向けに認証制度が設けられており、同様の仕組みが働き手向けにも設けられることになります。 民泊やライドシェアなど、個人が参入しやすく利便性も高いシェアリングエコノミーでは、犯罪の温床となる可能性をはらんでいることも事実です。ユーザーが安心感をもつことでよりサービスが普及されると思いますので、運営者と働き手の信頼性を保証する制度には賛成です。 認証が法的に義務付けられるのかなど、対象者への影響に注意しながら制度の周知をしていこうと思います。


■ 飯田森
シェアリングエコノミーで働いている個人向けの認証制度の創設が考えられています。確かに、シェアリングエコノミーのサービス(民泊やウーバーイーツの配達員)は他のサービス(旅館業や運輸業)とは異なり、敷居が低く、副業などで行う場合が多いため、個人情報の取り扱いなど様々な点で緩くなってしまいがちです。このような認証制度があれば、一定の基準を担保することができるのではないでしょうか。認証基準を満たすようなサービス設計を法的な視点でアドバイスすることができそうです。


2
特定技能取得へ在留外国人を支援 オノデラ、語学や介護講座/パーソルは行政手続き代行

特定技能取得へ在留外国人を支援 オノデラ、語学や介護講座/パーソルは行政手続き代行
https://r.nikkei.com/article/DGKKZO62693300V10C20A8EA5000?type=my#IAAUAgAAMA


■ 大河諒
国内に在留中の外国人の在留資格について、介護や建設など特定技能への切り替えをサポートする企業が増えているようです。 特定技能は、一定の日本語能力に加えて国内外で実施される技能試験に合格し、就業先が決まると取得ができます。企業は人手不足解消が期待でき、在留外国人にとっても学歴や実務経験要件がないなどメリットがあります。 ただし、在留資格の取得は在留外国人の方の希望に沿った形とすることが第一であるため、資格の取得や切り替えが本当に適切な対応かどうか、慎重に判断していく必要があります。 企業・外国人の双方が利益を享受できるよう、専門家である行政書士が対象業種の企業にサポートを働きかけることも有効だと思います。


■ 本間貴大
国内にいる外国人の在留資格について、介護など「特定技能」への切り替えをサポートする企業が増えています。外国人材紹介などを手掛けるオノデラグループ(東京・千代田)は留学生などに日本語や介護の知識を教え、資格の変更を支援します。パーソルホールディングス(HD)系も切り替え手続きの代行を始めました。 行政書士としてこういった企業に営業をかけて顧問を取ったりすることができれば強いなと思いました。 ニュースで知ってから動くのでは遅いので、常に他の企業の動きを追って、早めにキャッチする必要があります。


3
外国人在留カードの偽造判別 ウィルグループがアプリ

外国人在留カードの偽造判別 ウィルグループがアプリ
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO62712680X10C20A8000000?s=3


■ 上田和彦
人材会社のウィルグループが、在留カードの偽造を見破るための企業向け無料アプリを公開します。これまで、記載面のホログラム等を偽造することにより、表面的なチェックでは偽造を見落としていた部分がありましたが、このアプリをしようすれば内部のICチップを偽造しないかぎり、偽造を見破ることができるようになる可能性が高いです。普段、在留カードを預かることも多い行政書士にとっても、便利なツールとなりそうです。


4
日本の金融立国遠く 税制優遇に異論、香港人材獲得に壁

日本の金融立国遠く 税制優遇に異論、香港人材獲得に壁
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62726940X10C20A8EE8000/


■ 葛生雅子
課題は税制だけではありません。例えば、今までは香港で家政婦と運転手をそれぞれ雇っていた金融人材が、今の日本の在留資格制度ではそれぞれを連れてくることはできないうえに、家政婦が自分の子供を連れてくるのも難しい現状となっている在留制度にもあります。金融都市の構想を構想で終わらせないためには、抜本的な在留資格の検討が必要です。海外においては、ある程度の生活水準をしている人は、家政婦や運転手を雇う事は日本より身近であり家族のように過ごしています。日本ではあまり馴染みがない文化を受け入れる制度設計が求められる今、在留制度と現実に向き合っている弁護士や行政書士の知見や意見は、大変重要であるのではないでしょうか。


5
GLAY動画撮影、行政指導へ 北海道「無許可でステージ設置」

GLAY動画撮影、行政指導へ 北海道「無許可でステージ設置」
https://www.tokyo-np.co.jp/article/49679


■ 高橋和真
道が動画の制作会社に行政指導をするとのこと。法的な流れとしては次の通りかと思ったのですが違うのでしょうか。「恵山道立自然公園」について、北海道立自然公園条例第3条(道立自然公園の指定)→第10条(特別地域の指定)→第10条第4項第1号(工作物の新築)・規則第17条第12項→第40条第3項(罰則)。事実認定の部分によっては変わってくるかと思いますが、行政指導となっている法構造がわかりませんでした。今回のようなドローンの申請や撮影場所の許可が関わってくるケースは行政書士が活躍できるステージの1つではないでしょうか。


6
在留届「義務」でも罰則なし 法の穴 旅券法

在留届「義務」でも罰則なし 法の穴 旅券法
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62782490Y0A810C2PP8000/


■ 葛生雅子
海外で3か月以上滞在する邦人は、旅券法16条で「当該地域に係る領事館の領事官に届け出なければならない」と法律で義務付けられていますが、守らなくても罰則は科されません。海外の主要国には、在留届の提出を義務ではなく任意としている国もありますが、わが国においては、このコロナ禍で在外邦人の掌握が課題になりました。今まではいざという時のために在留届は存在していたため、国としても言って終わりの状態でしたが、有事の時は法人保護のために国としての負担は大きいものとなりました。解決する方法としては、罰則規定を設けるのではなく、法改正をしマイナンバーカードを義務付けたうえでパスポート番号や銀行口座などと紐づける制度が必要であると思います。在留届をオンライン申請で行うことや領事館へ行く必要もなくなります。そうなった時に、旅券法16条も検討する必要がありますが、総合的な議論を重ね改革が進む事を期待します。


7
ロボ配送、公道で実験、ヤマトや日本郵便、仕組み作りへ前進

ロボ配送、公道で実験、ヤマトや日本郵便、仕組み作りへ前進
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62787280Z10C20A8MM8000/


■ 上田和彦
ヤマトホールディングスや日本郵便などは、9月以降首都圏各地でロボットが公道を走り荷物を届けるサービスの実証実験を始めると発表しました。ロボ配送は、米国や中国などにくらべ仕組みづくりが遅れていると指摘されており、政府も実験を元に規制緩和を早める考えです。ロボ配送が主流になれば、今後、物流を巡る業界図や人材の移動がドラスティックに変動する可能性が高いので、動向を注視したいと思います。


8
危機対応には当事者意識持ち法務整備を

危機対応には当事者意識持ち法務整備を
https://news.yahoo.co.jp/articles/a1c30b69cff967a7802fa09d8bbc3a04fbdc96ff


■ 高橋和真
法務部門を持たない中小企業や一人法務の企業は多いです。法務の仕事の実情が、クレーム対応が主であったり、NDAを右から左へ受け流したりと機能していないことも多いようです。法務業務について、なにをやっていいかわからないと言ったことを聞くことも多いので、法務育成の需要はかなりあると思います。社内のチェック体制の観点からは難しいかもしれませんが、営業と法務を兼ね備えた人材がいるとビジネスの速度が格段にあがります。営業に法務能力を!という視点がこれからは大切になるのではないでしょうか。また、コロナ禍の対応として不可抗力条項に「コロナウイルス等の感染症」という文言も見かけるようになってきました。


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